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古典鍼灸 三角山はり・灸院 東京都目黒区中町2−34−3
東急東横線祐天寺駅徒歩約10分


お知らせ
鍼灸で保険治療
次の病気については鍼灸で保険が受けられます。

神経痛…たとえば坐骨神経痛など
リウマチ…急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの
腰痛症…慢性の腰痛、ぎっくり腰など
五十肩…肩の関節が痛くて腕が上がらないもの
頚腕症候群…首から肩、腕にかけてシビレ痛むもの
頚椎捻挫後遺症…首の外傷、むち打ち症など
その他これらに類似する疾患など
手続きの手順

1.上記の病気で保険治療を希望する方はまず当治療院に来院していただき、治療を受けていただきます。この時は自費治療となります。
その後、保険治療の説明同意書用紙をお渡しします。
2.上記の病気で直前に治療を受けていた病院へ行き、同意書用紙に記入、押印していただいてください。
3.同意書を頂いたら、保険証のコピー(両面)と印鑑(シャチハタ不可)を持って当治療院へご来院下さい。
4.保険治療の開始となります。保険証と印鑑は毎月初めの治療の時にご持参ください。

保険治療の料金表はこちら

注意点!!
※保険による治療期間
1.保険同意書の有効期間は3ヶ月です。
  (3ヶ月間治療を継続することをお勧めします。)
2.3ヶ月を越えて、はりきゅうの保険治療を希望する場合は、もう一度、最初に同意書を頂いた医師に確認をとれば、更に3ヶ月有効となります。またその後は3ヶ月ごとに医師に確認を取れば症状が改善するまで、はりきゅうの治療を続けることができます。
3.保険治療回数の制限はありません。

※併用治療は…
1.鍼灸院での保険治療を受けている期間中は、同じ病気で病院、医院の治療や投薬は受けることができません。
(当院で腰痛症の保険治療を受け、医療機関で高血圧などの他の病名で治療を受ける事は可能です。)

※その他
1.保険申請はすべて鍼灸院で行います。
2.保険証のコピー(両面)と印鑑(シャチハタ不可)を必ずお持ち下さい。
3.なお、委任できない保険者については本人請求となります。

鍼灸の健康保険は「療養費払い」といい、本来は鍼灸治療にかかった治療料金の全額を治療院に払い、その後患者様自身が保険者(保険組合等)に対し、自己負担を除く費用を請求する制度ですが、手続きが複雑なため患者様に代わり当院が代理請求いたします。その委任のため印鑑が必要になります。

その他、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

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